最高裁判所規則第十号 司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則
http://kanpou.npb.go.jp/20091030/20091030g00231/20091030g002310001f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20091030/20091030g00231/20091030g002310002f.html
第二条 第二項
修習資金は、次条の規定により各貸与単位期間ごとに定められる額の修習資金を、最高裁判所の定める日までに、最高裁判所の定める方法により交付して貸与するものとする。
(コメント)
本当に貸与になるのだなあ。