日本国内の法科大学院を修了し、「法務博士(専門職)」の学位を有する者の入学は認めません。

http://www.waseda.jp/law-school/jp/admission/institution/qualification.html
http://blogs.dion.ne.jp/fpfpaafpfp/archives/8999613.html
法科大学院既卒者(法務博士)が、新司法試験の受験資格喪失(5年で3回)等で、再度法科大学院への入学が可能とされてきた昨今、これらを横目に再入学の問題が浮上し、早稲田大学法科大学院では、既に、法務博士号を取得している法科大学院卒業者(日本の法科大学院卒業者に限定)の「入学資格は認められない」との旨を来年度(2011年度入学者)から実施されるようです

(コメント)
三振した場合は、他の法科大学院に行くか、予備試験を受ければ、
また受験できる、というのが、従来なされていた説明だったと思うが・・・。

参考記事
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01.html#07
Q  「5年間に3回」の制限を超えた場合には,受験は認められないのですか?
A  「5年で3回」の受験制限の基礎となった当初の受験資格に基づく受験は認められません(新法第4条第1項)。
 ただし,当初の受験資格に基づく5年の受験期間を経過し,かつ,最後に新司法試験を受けた日後の最初の4月1日から2年を経過した場合には,当初の受験資格とは別の受験資格(法科大学院課程修了あるいは予備試験合格)に基づいて,新たに新司法試験を受験することができます(同条第2項)。この場合も,新たな受験資格について,5年で3回という制限の範囲内であることが必要です(同条第1項)。
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01-06.html