司法試験法施行規則第1条(新司法試験の論文式による筆記試験の選択科目)の改正に関する意見募集の結果について

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3 現行の選択科目以外の個別科目に関する意見



○ 消費者法を追加するべきである。(6件)
(主な理由等)
・日常的に発生する消費者事件に対応できる法律家が生み出されるべきであり,消費者庁等が発足するなど,実務的重要性は高い。
・講座を設置していない法科大学院はほとんどなく,学生の関心も高い。
消費者庁に移管ないし共管とされている法律をとりあえずのベースと考えることが可能で,科目としての範囲は明確である。
・日本消費者法学会も発足し,民法改正の議論を踏まえても独自性が損なわれることはない。現在の民事系科目の出題に消費者法の論点を取り込むのは不可能である。
・消費者側からの視点で事案をとらえて被害救済のための立論を行うという出題が様々な分野で考えられ,出題内容の独自性も確保される。
・司法修習や裁判官研修においても取り扱われている。
・消費者としての権利は重要な人権であり,消費者法は法曹として不可欠な法領域である。理論と実務が一体となって発展している法領域であり,法を横断する複合的な法領域である。多数の研究者や実務家がおり,教科書等も多く,受験者の自学自習や問題の提供など試験実施に障害はない。

○ 刑事政策を追加するべきである。(3件)
(主な理由等)
・旧司法試験の試験科目として実施されてきた実績からも,科目としての範囲の明確性,体系化・標準化の状況は確固たるものであり,出題内容の独自性を確保することも容易である。
・現在の選択科目には,刑事系科目がなく,民事系科目に偏っている。
・刑事実務に携わる者には必要な科目である。

○ 法と経済学を追加するべきである。(1件)
(主な理由等)
閣議決定等が示した検討基準に照らせば,法と経済学は,新たに追加すべき選択科目の有力候補であるので,これらに基づき更に調査・検討すべきである。
司法試験委員会各委員から重要性や有用性などを高く評価されていること,統計データだけでは表せない重要性やニーズがあること,国家試験で独自の選択科目として習得を奨励することが必要であることから,実務的な重要性や社会的有用性・汎用性は高いといえる。
・「専門的な法律の分野に関する科目」であること,特定実定法に関する科目も分析・解釈に関する固有の原理や方法論の確立が必要であること,法と経済学会が設立され,教科書も定評が確立していることから,科目としての範囲が明確で,体系化・標準化がなされているといえる。
法科大学院での講座開設状況等も現行選択科目に比較して見劣るものでもない。

(コメント)
自分の著書を売りたい教授が見苦しい。